放課後等デイサービスのサービスを提供している施設は全国に沢山あるわけですが、実際にはどんなサービスを提供しているのでしょうか。
放課後等デイサービスはお子さんに障害があって支援を必要としていたり、発達に特性のあるお子さんの為に利用できる福祉サービスです。
こちらの記事では放課後等デイサービスについての基本的な情報をまとめております。
・放課後等デイサービスがどんな福祉サービスなのか
・どんな支援をしてくれるのか
・利用するにはどうすれば良いのか
まだ全体的な概要などをご存知無い方は、こちらの記事をご覧頂いて理解を深めて頂ければと思います。
放課後等デイサービスってどんな所?
放課後等デイサービスは児童福祉法に基づき、平成24年4月に創設されたサービスです。
障害や特性のあるお子様が、放課後や夏休み・冬休みなどの長期休暇中に利用する福祉サービスとなります。
『障害児の学童保育』とも呼ばれていて、学校外でも集団生活をする機会を作ったり、子供達の居場所を作ったり、生活向上の為に必要なことを少しずつ勉強しながら、色々な事を経験できる場所でもあります。
『子供に友達を沢山作って楽しめるような居場所が欲しい!』
『将来自立できるような社会性を身につけてほしい』
というのは、障害があるなしに関わらず、どんな親御さんでも我が子に願う事かと思います。
保護者の方の不安を少しでも解消でき、障害のあるお子さん達のサポートをしてくれる「放デイ」は、施設ごとに違う良さがあり、違う特徴もあるようです。
大事なお子様を通わせる場所ですから、お子様に合った施設を選んであげるといいですね。
一時的でも家族に代わり、家族の負担を少しでも軽くしてくれる「放デイ」は、多くの保護者に『なくてはならない場所』となっているのです。
放課後等デイサービスの利用料
放課後等デイサービスには、市区町村発行の受給者証があれば9割が自治体負担、1割が自己負担となる制度が設けられています。
利用料金は、自治体によって違いがありますが、大体7500円~12000円になります。
ですので、利用者が負担するのは1割の750円~1200円(1回あたり)になりますが、料金については、世帯の所得に応じた負担がありますので、各自治体などに問い合わせてみることをお勧めします。
ですが利用者の負担額については月ごとに上限があり、
例えば、、、
*生活保護や低所得などの家庭・・・0円
*世帯所得約900万円までの家庭・・・4600円
*世帯所得約900万円以上の家庭・・・37200円
となっています。
上限が決まっていると、多く利用したい方にとっても家計の負担が少なく、安心して通わせられますよね。
また、施設により『おやつ代』や制作する物の『材料代』などがかかる場合もあります。
こちらは施設によるので各施設に問い合わせるといいですね。
放課後等デイサービスの活動内容
放課後等デイサービスでは、自立支援と日常生活の充実のための活動、創作活動、地域交流の機会の提供、余暇の提供が基本活動として挙げられています。
支援の内容は施設によって様々なプログラムがあり、特徴があるので、毎日同じ場所とは限らず、複数の事業所を利用しているという子供達も沢山いるのです。
特徴を持った施設とは、ざっくりと言えば以下のタイプに当てはまるかと思います。
1.療育タイプ
理学療法士や作業療法士・言語聴覚士などが専門的な療育プログラムを提供してくれます。
2.習い事タイプ
特定の分野でのスペシャリスト、スキルや経験豊富なスタッフが先生となっていわゆる『習い事』を実施している所です。
3.運動タイプ
プール・サッカー・ダンスなどなど・・・運動をメインに行う所です。
4.生活タイプ
日常生活における各スキルの向上を目的としたプログラムを提供している所です。
5.預かりタイプ
特に決まったプログラムは無く、お子様がゆっくりと過ごす場所や環境を提供してくれる場所となっています。
発達障害児の場合、学童保育や習い事などは、他の子供達とのトラブルの可能性があるとの理由で断わられることも多く、受け入れてもらえないというのが現状のようです。
ですから、こういった様々なプログラムを取り入れている「放デイ」は、障害のあるお子様にも沢山の可能性を広げてくれる大切な場所なのです。
放課後等デイサービスの対象者
放課後等デイサービスの利用ができるのは、原則・学校に通っている就学児童で、自閉症・ADHD・学習障害・ダウン症などと診断を受けたお子様が通っています。
『就学児童』とは、幼稚園や大学を除く、小・中・高の学校に通われている児童の事です。
障害児とその家族、原則として6歳~18歳まの就学児童が対象となっています。
ですが、特例として満20歳に達するまでこのサービスを受けることができる場合もあります。
それは、お子様に「放課後等デイサービスでの福祉が必要」と判断された場合となります。
ですから、希望すれば続けられるというものではありません。
それから、「障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳(愛の手帳やみどりの手帳と呼ぶ地域もあります)」などを所持している児童、となっていますが、手帳が無くても発達の特性についての「医師の診断書」がある児童で放課後等デイサービスが必要と認められれば、受給者証が発行されるので、申し込みができ、1割負担でのサービスを受けられるので、とても助かりますよね。
手帳等が必須ではないため、学習障害などの児童も利用しやすくなっています。
放課後等デイサービスの特徴や役割
放課後等デイサービスは障害のあるお子様のための3つの特徴・役割があります。
それは・・・
1.ひとりひとりに合わせた療育
保護者との面談の中で、お子様の発達段階や特性に応じ、お子様に合う課題を設定します。
学校や家庭とは異なる人とのかかわり方、体験などを通し、子供達に得るものも多く、健全な育成を図ります。
2.小集団の中で社会性を身につける
文字通り小さな集団であり、学童や放課後こどもクラブなどの定員40~70名に対し、放デイの定員は10人ほどです。
スタッフの目も行き届く人数なので、子供達も自由に過ごすことができます。
3.家族のサポーターとしての役割を担う
お子様を預かっている間、家族が自分の時間を持て、一時的にでも介護から解放され、休息を取れるようにする支援のことです。
障害のあるお子様を持つ保護者の悩みの相談を受けたり、様々な支援をしてくれます。
障害のあるお子様にはもちろんですが、家族の為のサポーターでもあります。
放課後等デイサービスでのこのような活動のお陰で、障害のあるお子様の育成や
その保護者の方々の心や体のケアができるのでしょう。
まとめ
放課後等デイサービスは、基本的な枠組みをご理解いただけましたでしょうか。
各自治体によっても放課後等デイサービス、療育に対して方針なども若干の違いがありますが、基本的には同じ仕組み・制度の元に運営されています。
もし利用をご検討されるようであればお住まいの自治体にお問い合わせ頂ければと思います。
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