放課後等デイサービス利用における不登校の場合の請求について

放課後等デイサービスの営業日や時間帯に関しては施設ごとに違います。

・学校が不登校日(休業日)の場合

・学校が長期休暇の場合

・学校は登校日だが休んでしまった場合

・本当は施設を利用する予定だったが休んでしまった場合

これらに関しては厚生労働省が定める規定によって対応が決められています。

その場合に請求される利用料金に関しても、そもそも施設側が報酬として請求できる仕組みが決まっています。

これから放課後等デイサービスの利用を検討されている方はぜひ参考にされてみてください。

放課後等デイサービスの不登校の請求について

放課後等デイサービスを利用する予定だったのに、施設の利用をしなかった場合、利用料金の請求はありません。

もし仮にこういったケースで施設から利用者側に請求があったのであれば、一度問い合わせを行ってみてください。

また、通常の利用が週5日等の頻度で施設での活動をしている場合、放課後等デイサービスの利用料金は利用者負担の上限に達していることが多いですよね。

その場合は、1日休んだとしても1ヶ月の利用料金は変わらないでしょう。

ただし、送迎や入浴などの別途自己負担があるようなサービスを受けている場合には施設に事前に問い合わせを行ってください。

施設側はそのサービスを提供する予定がある時点で準備を行っている可能性が高いです。

そうなると利用者側への料金の請求があってもおかしくはありません。

突発的な欠席があった時にどのような対応になるのかは確認しておきましょう。

 

学校を休んでも利用できる?

放課後等デイサービスは在籍している学校を欠席した日でも利用できることがほとんどです。

ただし、学校を休んだ理由が病欠であった場合には、施設の利用を控えてもらうことがあります。

・風邪で高熱を出してしまった

・インフルエンザやその他感染病に掛かってしまった

こういった場合には施設を利用している他の児童への感染を避ける為に利用を控えなければなりません。

発達障害を持つお子さんは精神的に学校に行きたくない日もありますよね。

その頻度は子どもによって違うと思います。

学校にはいけなくても精神的に落ち着ける放課後等デイサービスは利用できるという状態もあると思います。

この場合でも多くの施設では学校を休んでも利用できるようになっています。

 

長期休暇の場合でも利用できるの?

学校が夏休みなどの長期休暇の場合でも施設を利用することが出来ます。

一般的な学童保育でも学校が長期の休業に入る場合でも利用できるかと思いますが、その場合と一緒です。

ただし、施設によって利用できる時間帯などが変わってきます。

普段の平日では児童が学校に通っている時間にも子どもたちが施設を利用することになります。

その場合は施設側でも、十分な支援が出来る状態にする為に準備が必要ですよね。

ほとんどの場合には長期休暇でも通えますが、事前に確認しなければいけないことの一つになるかと思います。

こちらに関しては下記の記事も合わせてお読みいただければと思います。

放課後等デイサービスの登校日以外の長期休暇中の利用について

まとめ

放課後等デイサービスは発達障害を持つ児童にとっての安らぎの場になる可能性があります。

自宅・学校・施設の3つの居場所を持つことで精神的な成長や、生活能力の向上を目指すことが出来ます。

それでも、全国の放課後等デイサービスの施設が全く同じサービス提供を行っているわけではありません。

施設によって違いがありますので、もし利用を開始される前でしたら事前に上記で挙げたことに関しては確認をしてみることをお勧めします。

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