放課後等デイサービスと日中一時支援を併用や同日利用はできる?

発達障害を持った児童やその家族を支援する為の障害福祉サービスは放課後等デイサービス以外にもあります。

特に「日中一時支援事業」というものも市町村によっては提供されています。

既に放課後等デイサービスや日中一時支援のサービスを利用されている方や利用を検討されている方には、

「併用は出来るの?」

「もし同日利用できるのであれば利用したい!」

という方もいらっしゃるかと思います。

場合によっては放課後等デイサービスと日中一時支援は同日利用が出来ます。

この2つのサービスはそれぞれ独立した別々のサービスだからです。

各市町村によって運用方法が違いますのでその点を解説させて頂きます。

放課後等デイサービスと日中一時支援は併用や同日利用できる

放課後等デイサービスと日中一時支援は同日利用できる場合があります。

客観的に見れば障害者を支援したり、障害児のお世話をする家族をサポートする為のサービスですので、同じように感じるかもしれません。

しかし、この二つの福祉サービスはそれぞれ別のサービスであり、厳密的には目的も異なります。

提供される支援内容も異なる為、同日に利用できるからといって同じ内容の支援を受けられるわけではありません。

 

日中一時支援と併用や同日利用をできる理由

放課後等デイサービスと日中一時支援を同日利用出来る理由はそれぞれが別々の独立したサービスだからです。

正確にはそのサービスを提供し、運用される元になっている法律が違います。

放課後等デイサービス → 児童福祉法

日中一時支援事業 → 障害者総合支援法

この違いがあります。

これにより、各市町村の運用方法によっても変わりますが、併用や同日利用ができるのです。

【放課後等デイサービスの目的】

・自立支援と日常生活の充実のための活動

・創作活動

・地域交流の機会の提供

・余暇の提供

特に、放課後等デイサービスは「障害児の学童保育」と呼ばれています。

一人一人の支援計画を施設の管理者が作成して、明確な計画の元、発達支援や療育を行っていきます。

【日中一時支援の目的】

日中一時支援の目的は下記のように定められています。

「障害者及び障害児が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により 事業を効果的・効率的に実施。もって、 障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与する。」

引用:厚労省ホームページ 地域生活支援事業について

特徴的なのは地域性を重視したサービスであること。

そして、提供されるサービスが広範囲に渡っていて施設側の自由度が高いという点です。

上記のような違いがある為、併用や同日利用が出来るのです。

ただし、これは各市町村によって運用のルールが規定されている為、利用を検討される場合には必ず自治体の相談窓口に問い合わせを行うようにしましょう。

 

まとめ

放課後等デイサービスや日中一時支援事業に限らず、現在は様々な障害福祉サービスが提供されています。

それぞれの施設の運営方法は違っても、こういったサービスが充実していることは良いことだと言えます。

ただし、それと同時に利用者にとっては分かりにくい部分がありますので、ぜひ情報収集をされてみて、わからない事があれば自治体の相談窓口に相談をするようにしてみましょう。

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