放課後等デイサービスは未就学児は利用することが出来ません。
元々、児童福祉法の改正前は「児童デイサービス」という福祉サービスが提供されていました。
それが法改正のタイミングで、
未就学児は児童発達支援
就学児は放課後等デイサービス
という形で、主に年齢の区分によって利用できる福祉サービスが分けられました。
よって、現在は発達障害や学習障害を持った未就学児は放課後等デイサービスではなく、児童発達支援を利用することになります。
こちらの記事では放課後等デイサービスと児童発達支援の違いを解説します。
放課後等デイサービスと児童発達支援の違い
放課後等デイサービスと児童発達支援の違いは、主に利用できる児童の年齢です。
また、この違いにより放課後等デイサービスと児童発達支援では、施設で取り組む療育の内容も変わってきます。
対象年齢
未就学児 → 児童発達支援
就学時 → 放課後等デイサービス
この区分によって、利用出来る施設が変わってきます。
児童デイサービスとして障害福祉サービスが提供されていた頃は、どちらの年齢の子どもも一緒の施設を利用することが出来ていました。
しかし、その運用だとサービスを利用できない障害者が出てきてしまう為に法改正がされる運びとなりました。
療育プログラム
利用出来る子どもの年齢が違うということは、施設で取り組む活動にも若干の違いがあります。
例えば、放課後等デイサービスでは、学習支援に近いような形で個別支援計画に基づいて学習支援などもあります。
さらに言えば、身体を動かせる児童であれば近くの公園にお出かけをしたりすることもあります。
この点では未就学児はそういった療育は少なくなります。
預かり型の側面が強くなるのが児童発達支援となります。
利用までの流れや利用料金もほぼ一緒
上記で上げた以外の部分では、施設の利用までの流れや利用料金はどちらのサービスもほぼ一緒です。
放課後等デイサービスは多くの民間企業が、役所の許可を得た上で運営を行っています。
中には、同じ企業が放課後等デイサービスと児童発達支援の両方を運営していることも多いです。
そのような場合でも、そうでなくても放課後等デイサービスと児童発達支援の利用までの流れや条件はほぼ一緒です。
また、利用者負担額の上限も児童福祉法の規定で定められた上限を超えないように運営されている為、どちらの施設も利用料金は大差ありません。
実費負担額の部分で施設によって差が出ることはあっても、それらを除けば同様の流れで利用することが出来ます。
まとめ
放課後等デイサービスと児童発達支援の違いを解説させて頂きました。
未就学児は児童発達支援を利用することになります。
もしどちらの施設も運営しているような企業の場合には、小学校に入学する前までは児童発達支援を利用し、小学校に入学した後は同じ企業が運営する放課後等デイサービスを利用するということも往々にしてあります。
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