放課後等デイサービスは幼児ではなく就学児童の療育の為の施設

放課後等デイサービスは明確にその対象者が決められています。

「放課後等デイサービスは幼児は利用できないの?」

「発達障害をもった未就学児が通える施設はないの?」

そんな風に思われる方もいらっしゃると思います。

結論から言えば、

未就学児 → 児童発達支援

就学児 → 放課後等デイサービス

というように主に年齢によって利用できる療育の為の施設が違います。

児童発達支援も放課後等デイサービスも、元々は「児童デイサービス」という施設として運営されていました。

それが平成24年の法改正によって役割と対象者を分けて運営されることになったのです。

この法改正以降、全国各所に放課後等デイサービスの施設が増えてきたことにより、その呼称も一般的になりました。

それでもまだこの2つの施設の明確な違いをご存知ないかもしれません。

こちらの記事ではその児童発達支援と放課後等デイサービスの違いについて解説を行います。

 

放課後等デイサービスでは幼児の受け入れは行っていない

放課後等デイサービスでは幼児、つまり未就学児の支援は行っていません。

平成24年以前は『児童デイサービス』という形で未就学児と就学児の両方を対象とした福祉サービスでした。

しかしながら、この運用方法だと法律上、最適な療育が受けられない児童がいる為、法改正に至ったのです。

それ以降は、

・未就学児(幼児)は児童発達支援

・就学児(高校生まで)は放課後等デイサービス

というように利用できる対象者が区分されることになりました。

 

放課後等デイサービスと児童発達支援の違い

放課後等デイサービスと児童発達支援の違いは利用者の対象年齢です。

元々は児童デイサービスとして一つの福祉サービスとして運営されていたものですのでそれ以外の大きな違いはありません。

また、施設に関しても一つの運営母体が児童発達支援と放課後等デイサービスの両方を運営していることも多いです。

施設ごとでも違いがありますが、そういった事業所は、施設が併設されていたりします。

どちらの施設も、心身に障がいを持っている子どもや発達に遅れがある子どもが対象となっています。

・自閉症やADHD(注意欠陥・多動性障がい)

・LD(学習障がい)

・アスペルガー症候群

これらの発達障害を持つ子どもが自宅や学校以外での居場所を持てるようになっています。

放課後等デイサービスも児童発達支援も厚生労働省が定める障害児の利用者負担の取り決めによって料金が決まっています。

障害者福祉:障害児の利用者負担(厚生労働省)

まとめ

こちらの記事で解説をさせて頂いた通り、幼児(未就学児)の発達支援や療育に関わる福祉サービスは児童発達支援になります。

放課後等デイサービスでは幼児の療育や支援は行われていません。

ただ、もし両施設をどちらも運営しているような事業所を利用すると、

児童発達支援 → 放課後等デイサービスへ

というように、一貫した療育方針に沿って子どもを預けられるかもしれません。

いずれにしてもどんな活動内容で支援してくれるのかを事前に確認しておくことが必要です。

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