放課後等デイサービスを利用するには「受給者証」が必要になります。
いわゆる「受給者証」は2種類あります。
医療サービスを受ける為の受給者証が一つ。
そして、福祉サービスを受ける為に必要な受給者証の二つです。
放課後等デイサービスの利用に必要な受給者証は後者です。
「その受給者証ってどうやって取得できるの?」
「どこかに発行手続きをしなければならないの?」
「誰でも取得できるの?」
こういった疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
受給者証は各自治体が発行しているものです。
放課後等デイサービスを利用する為に必要な「通所受給者証」は各市区町村の窓口に申請を行えば発行してもらえます。
発達障害の児童にとって放課後等デイサービスは非常に有用な福祉サービスです。
施設を利用することで学校・自宅以外に自分の居場所を持つことが出来ます。
支援を受けるには最適な場所かと思います。
これから放課後等デイサービスの利用を検討されていて受給者証を取得したいと思っている方はぜひこちらの記事をご覧ください。
放課後等デイサービスの利用に必要な受給者証
放課後等デイサービスの利用に必要な受給者証は「通所受給者証」というものです。
この受給者証があれば、発達障害や学習障害を持つ子どもが施設を利用出来るようになります。
通所受給者証は、障害者手帳や療育手帳などを持っていなくても取得することが可能です。
よく勘違いされるのが、
「障害者手帳を持っていないと受給者証は発行出来ないのでは?」
というように思われる方がいらっしゃいますがそれは間違いです。
障害者手帳や療育手帳と、受給者証は別のものです。
下記の記事でもその点について解説を行っています。
合わせてご覧ください。
→ 放課後等デイサービスは手帳なしの状態でも受給者証で利用できる?
受給者証の取得発行の流れ
通所受給者証を発行してもらうまでの手続きはシンプルです。
一部、市町村の仕組みによっては細かい流れが加わる場合がありますが、どの自治体もほぼ一緒の流れで発行出来ます。
1.放課後等デイサービスの施設に利用相談を行う
放課後等デイサービスの利用を検討している施設に、利用を検討している旨を伝えて相談を行いましょう。
もちろん、この時の相談先が各市区町村の相談窓口でも問題はありません。
子育て支援を担当している窓口であったり、障害者専用の窓口があるかと思います。
(役割や名称などは市町村によって異なります。)
2.施設を見学する
放課後等デイサービスを見学することが出来ます。
この時に施設の様子を見たり、職員の方に様々な質問を出来たりします。
発達障害をもったお子さんを預けるのですから、出来れば利用前には不安や疑問を少なくしたいですよね。
事前に聞きたいことをメモしておいたり、細かい部分まで施設の支援体制を理解出来るようにしましょう。
3.自治体への申請
施設の見学が終わったら自治体の窓口に申請を行います。
行うべき申請は「障害児通所給付費支給」の申請となります。
この申請を行うことで通所受給者証を発行できます。
申請する際には必要な書類があります。
それは医師の診断書もしくは意見書です。
その他にも必要な書類がありますが、市町村によって揃えるべきものが異なります。
しかし、いずれの場合も医師による「支援が必要な状態である」ことを証明する書類が必要です。
発達障害をお持ちであれば、普段通っている病院や担当の医師の方に話をして改めて書類の作成をしてみてください。
書類が全て揃えば申請を行います。
4.自治体による調査
申請が行われれば、実際に子どもに対しての給費を行っても問題ないかどうかの調査が入ります。
市町村の専門の相談員であったり、担当職員が面接を行ったり自宅訪問などを行います。
これによって受給者証を発行しても良いのかを審査します。
5.通所受給者証の交付
審査が無事に終われば自治体から受給者証が交付されます。
この受給者証には、提出した書類の内容や審査の結果によって受けられる福祉サービスや受けられる量が記載されています。
記載内容によって放課後等デイサービスの利用がどれくらい出来るかが変わります。
通所受給者証の更新について
通所支援受給者証のには有効期限があります。
原則として有効期限は 1年 になります。
ただしこれは通所受給者証が発行されたタイミングなどによっても異なります。
そして、放課後等デイサービスを利用し続ける為には受給者証の更新が必要になります。
有効期限が切れる前に更新の手続きを行いましょう。
更新の際は大体の場合は自治体から通知が来ます。
しかし、現在の受給者証の有効期限がいつなのかは必ず把握しておきましょう。
通所受給者証の更新に必要なものは下記になります。
・更新の為の申請書
・現在の通所受給者証
・印鑑
・本人確認書類
これらが必要になります。
また、書類の提出の他に児童と保護者の面談があったりしますので、自治体からの通知内容はしっかり目を通すようにしましょう。
この手続きを終えたあとに「障害児支援利用計画案提出依頼書」の提出を求められた場合には提出するようにしてください。
これは利用する施設が記入してくれるものです。
施設と役所も連携は取っているはずなので、施設の職員から役所に提出してくれるはずです。
通所受給者証の上限や日数変更
通所受給者証には受けられるサービスと「支給量」というものが記載されています。
これは福祉サービスを受けられる回数(日数)のことです。
もし仮にこの支給量が 10日 であれば、1ヶ月間に施設を10日以内の範囲で利用出来ます。
この支給量の上限は子どもの発達障害や学習障害の症状や状況によって変わります。
また、この上限日数の変更を行うことも出来ます。
一度決定したらずっとそのままの日数ということではなく、再度申請を行うことで日数を変更してもらうことも可能です。
ただし、その場合には自治体が定める方法で再度審査を行われることがほとんどです。
もし日数変更を申し出たいということであれば市町村の窓口に相談してみましょう。
まとめ
放課後等デイサービスの利用における通所受給者証の発行の流れについてを解説しました。
もし分からないことがあれば、利用を検討している施設に相談してみましょう。
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