放課後等デイサービスを既に利用されている方や、利用を検討されている方の中には、
「違う施設を同じ日に利用できるの?」
こんな疑問を持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
ケースとしては少ないかもしれません。
しかし、それぞれの家庭で生活サイクルは違いますし、施設によってもサービス内容も営業時間も違いますよね。
複数施設の同日利用に関して情報を探している方もいらっしゃるでしょう。
結論から言えば、複数の放課後等デイサービスの同日利用は出来ません。
日中活動系の障害福祉サービスは同じ日には利用出来ないのです。
これに関してはこちらの記事で詳しく解説を行います。
放課後等デイサービスは同日利用できない
放課後等デイサービスは同じ日に複数の施設の利用が出来ません。
・Aという施設は17時までが営業時間になっている
・Bという施設では18時まで営業している
というような場合は、状況によっては2つの施設を利用したくなります。
保護者の方がお仕事をされている場合はなおさらですよね。
このような場合でも放課後等デイサービスを同日利用することは出来ません。
また、異なる施設で異なるサービス内容を提供している場合も同じようなケースが発生します。
その場合でも同日利用をすることは出来ません。
理由は、日中活動系の障害福祉サービスの同じサービスの同日利用は出来ないと規定されているからです。
日中活動系サービスとは
日中活動系のサービスは、障害者自立支援法に基づいて障害者の昼間の活動を支援するサービスのことを言います。
・生活介護
・自立訓練
・就労移行支援
・就労継続支援
・療養介護
・放課後等デイサービス
・短期入所
などを指します。
国と自治体、各市区町村などが連携をとり提供される福祉サービスになります。
発達障害や学習障害などの精神疾患に限らず、身体的な障害を持った大人や子ども、またはその家族を支援する為に提供されています。
放課後等デイサービスもこの部類の福祉サービスに該当します。
同日でなければ利用できるの?
放課後等デイサービスはは同日でなければ複数の施設を利用することが出来ます。
通所受給者証に記載のある支給量の範囲内であれば、複数の施設との契約が認められています。
・平日はAという施設に預けて土日はBという施設に預ける
というケースでの利用が可能です。
これは市区町村の窓口の担当者や相談員の見解によっても変わりますが、あえて複数の施設の利用を勧めるケースもあるようです。
放課後等デイサービスを初めて利用する方は、そもそもの利用の流れが分からなかったりしますよね。
そして、実際にその施設が子どもにあっているのかも利用してみなければ判断が付きません。
施設の利用開始後にしか分からないことも出てくることは下記の記事でも解説しています。
そういったことから、複数の施設を利用してみて子どもが「ここに通いたい」という施設に決めるのが良いという考え方もあるということです。
いずれにしても、同日利用ではない、違う日の複数施設の利用であれば問題ありません。
まとめ
放課後等デイサービスの複数施設の同日利用は出来ないです。
ただし、もし複数施設の利用を検討したい明確な理由があるようであればいずれかの施設に相談してみてはいかがでしょうか。
施設によっては柔軟に要望にそったサービス提供をしてくれる可能性もあります。
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