放課後等デイサービスを利用するにはいくつかの条件があります。
その中でも疑問として多いのが「療育手帳」がなくてもサービスを受けれられるのかということです。
「手帳なしの状態でも通えるの?」
「受給者証があれば利用出来るって聞いたけど本当?」
という疑問をお持ちの方もいらっしゃいますよね。
放課後等デイサービスは「受給者証」があれば利用出来ます。
お子さんが発達障害をお持ちで、市区町村が福祉サービス全般の受給が必要と認めているようであれば問題なく利用出来ます。
放課後等デイサービスの各施設で支援を受けることが出来るようになるまでにはいくつかのステップを踏む必要があります。
・放課後等デイサービスについて情報収集されている方
・これから施設の利用を検討されている方
・療育手帳や受給者証の仕組みを知りたい方
これらの該当する方はこちらをご覧頂ければ、放課後等デイサービスでの発達支援の仕組みも含めてご理解いただけます。
ぜひこちらの記事を参考に施設の利用を検討して頂ければ幸いです。
放課後等デイサービスは受給者証で利用できる
放課後等デイサービスは市区町村が発行する「受給者証」があれば利用することが出来ます。
放課後等デイサービスは、障害のある児童、または発達に課題のある児童が、学校が終わったあとや休日に利用できる支援施設です。
同じ役割を持つ「児童発達支援事業所」との違いは、福祉サービスを受ける利用者が就学児童か未就学児童かの違いです。
未就学児童の場合は「児童発達支援事業所」を利用することが出来ます。
就学児童の場合は「放課後等デイサービス」を利用することが出来ます。
療育手帳なしの状態でも「受給者証」があれば問題なく通えます。
療育手帳と受給者証の違い
療育手帳と受給者証は混同されがちですが明確な違いがあります。
療育手帳は対象者の障害名やその程度を証明するために都道府県が発行しているものです。
受給者証は各種福祉サービスを利用する為に市区町村が発行しているものとなります。
発行母体が違うだけではなく、その証明書で受けることが出来る支援や福祉サービスが違います。
さらに受給者証には大きく分けて、
・福祉サービスを受ける為のもの
・医療サービスを受ける為のもの
があります。
放課後等デイサービスは前者の受給者証をお持ちであれば利用することが出来ます。
受給者証の種類
受給者証にはいくつかの種類があります。
市区町村によっても若干の違いがありますが、どの市区町村もほぼ同じような運用を行っています。
通所支援受給者証
この受給者証が放課後等デイサービスを利用する為に必要になる受給者証になります。
自己負担1割で施設を利用することが出来ます。
特徴的なのは、医師の意見書があれば資格の申請をすることが出来るということです。
医学的にまだその治療法が確立していない発達障害もまだまだ多く、医師による診断で支援が必要と判断されれば受給者証を受け取ることが出来ます。
この通所支援受給者証と受給費に関しては厚生労働省の資料もあわせてご覧ください。
→ 障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について(厚生労働省)
日中一時支援受給者証
各自治体主導で行っている「障害者等日中一時支援事業」を受ける為の受給者証になります。
障がい児の保護者や家族が仕事で忙しい場合には、介護や支援の為に十分な時間を割けないことがありますよね。
その状況をサポートしてくれるのが日中一時支援事業です。
このサービスは「タイムケア」や「レスパイト」と呼ばれ、区別されています。
提供方法や受給者証の支給などの流れや仕組み、要件については各自治体によって違いがあります。
自立支援医療受給者証
これは精神疾患を持った患者の医療費を公費負担してもらえる資格です。
厚生労働省の自立支援医療制度によってその対象者と支援内容が決められています。
発達支援が必要な児童の通院・診療や投薬もこの受給者証があれば医療費の自己負担は1割になります。
通所支援受給者証の取得について
放課後等デイサービスを利用するには「通所支援受給者証」があれば利用できるようになります。
この通所支援受給者証の取得の流れは、
1.検討している放課後等デイサービスを見学する
2.各自治体の福祉相談窓口に申請を行う
3.必要な書類を準備する
(医師の意見書や診断書等)
4.自治体の職員、調査員によるヒアリング
5.受給者証の交付
という流れになります。
また、お住まいの自治体によってはこの流れ通りではないこともあります。
もし不明な点があれば、放課後等デイサービスか各市区町村の子育て支援などの窓口に相談してみましょう。
まとめ
放課後等デイサービスは児童福祉法によって規定された福祉サービスです。
療育手帳などがなくても申請して、認められれば利用できるサービスです。
ぜひご利用の検討をしてみてはいかがでしょうか。
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